建設業の免許許可申請について、ご説明します。
建設工事は、しっかり行わないといろんな人に迷惑をかけるので
信用がとても大事です。だから、建設業者には、経営と技術の
専門家がいて、そして、一定の財産が確保されていて、
かつ、営業所があることも求められているのです。
建設業を始めるには、以下に掲げる「軽微な工事」を行う場合を
除き、建設業の許可が必要なことが定められています。
〔軽微な工事〕
①建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、
又は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事。
建設工事の業種は29業種で、上記の軽微な工事以外を行う場合は、
許可が必要です。更には、下請け保護の観点から、一定以上の
高額な工事を行う場合には、許可の区分が存在します。
〔発注者から直接受注した工事につき元請からの下請工事の請負金額〕
4,000万円未満⇒一般建設業 (建設業の区分)
4,000万円以上⇒特定建設業 (建設業の区分)
許可を取得するには、下記2名の実務経験を証明する必要もあります。
経営業務管理責任者の経営経験⇒5年(7年)
専任技術者の実務経験 ⇒資格があれば、資格でカバーできます。(実務経験不要)
上記の実務経験を証明するにあたって、自社以外の経験を立証したりと準備する書類の
量が膨大となりますので、当事務所で許認可業務を承ります。
