ドローン許可申請について、ご説明します。
ドローンを購入しても、すぐには飛ばすことはできません。
まず、飛行する場所により、許可が必要となります。
〔特定飛行に該当する場合〕
・空港等の周辺
・人口集中地区の上空
・150m以上の上空
・緊急用務空域
また、飛行の方法によっても、飛行許可申請が必要です。
〔許可を必要とする飛行の方法〕
・夜間での飛行
・目視外での飛行
・人又は物件と距離を確保できない飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件の投下
無人航空機の飛行形態について、リスクに応じた3つのカテゴリーがあります。
〔カテゴリーⅢ〕第三者の上空で特定飛行を行う。
一番厳しい 第一種機体認証を受けた無人飛行機を運転させる場合。
一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が飛行させる場合。
飛行マニュアルの作成。運航の管理が適切に行われていることを確認。
〔カテゴリーⅡ〕第三者の上空を飛行しない。(立入措置を講じる)
次に厳しい 空港島周辺。150m以上の上空。催し場所上空。
危険物輸送及び物件投下に係る飛行。最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行。
立入措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、
許可・承認を受ける必要がある。しかしながら、無人航空機操縦士の技能証明を
受けた者が、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの
作成等、無人航空機の飛行の安全を確保するために、必要な措置を講じること
により、許可・認証を不要とできる。
〔カテゴリーⅠ〕特定飛行に該当しない。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
厳しくない
〔申請方法〕
一連の申請は、国土交通省管轄のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)上で電子申請できます。
